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「新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ 指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて」

上記内容の事務連絡が届いておりますのでお知らせいたします。

療養費の取扱をされている方はご確認ください。

新型コロナウイルス関係202003~1_1
新型コロナウイルス関係202003~1_2

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新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ 指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて ( .pdf / 150.6KB )

令和3年1月 から、「はり師」、「きゅう師」および「あん摩マッサージ指圧師」が療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」として地方厚生(支)局に新たに申し出する場合、 実務経験と研修の受講が必要となります。

「施術管理者」になるための要件は、これまでは国家資格(免許)のみでしたが、令和 3年1月から、「実務経験」と「研修の受講」についても必要となります。


詳細は厚生労働省作成の下記チラシをご覧下さい。

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受療委任2

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療養費施術管理者要件( .pdf / 511.8KB )